相続の基本

遺産を相続できるのは誰?
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者・子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)兄弟姉妹(傍系血族)です。ただし、すべての血族関係者が相続人になれるわけではなく、優先順位もしっかり決められています。

遺産の相続割合はどうやって決めるの?
財産の相続割合も民法で決まっています。「法定相続分」といい、相続人の順位や組み合わせによっても割合が変わります。

遺言書があったらどうなるの?
本人が全文を書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言書、公証役場で手続きをする秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書が見つかっても勝手に開封してはいけません。

負債があったらどうなるの?
負債分はプラスの財産から差し引いて計算「債務控除」といいます。
マイナスの財産も相続財産の対象

相続放棄って何?
相続開始3か月以内に決めることが重要
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄と限定承認という方法があります。

相続には法律で決められたさまざまなルールがあります。
相続に関する基本的な疑問を『相続サポ-トくくる沖縄』で一緒に解決してみませんか?
あなたの想いを教えてください。

この記事を書いた人

崎原敏子

崎原敏子