所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール

「所有者不明土地」とは、何?
①不動産登記簿により所有者が判明しない。
②判明しても所在が不明で連絡取れない。

何故⁇
相続による所有権移転登記がしてない。
(申請を出すか否かは所有者の任意)罰則規定なし
その為に相続するメリットがない時は登記をせず放置。
その後、子供から孫へ、孫からひ孫へ代替わりが進んでやがて分からなくなる。
あるいは、所有者が引越をして住所変更登記をせず、繰り返すうちに不明になる。

相続登記や住所変更登記の申請義務化

「相続登記の申請の義務化」が2024年4月1日から施行され
「住所等の変更登記の申請義務化」は2026年4月までに施行されることになった。


不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記を申請しないといけない。違反した場合は10万円以下の過料対象。
登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に住所変更登記の申請をしないといけない。
違反した場合は5万円以下の過料対象。

相続登記は自分では出来ません。(司法書士の先生にお任せ下さい)
そうならないためにも、うちの家の不動産って誰の名義?
一度確認した方が良いかもですね。

相続サポ-トくくる沖縄で、あなたの疑問?あれは?これは?を一緒に考えてみませんか?

この記事を書いた人

崎原敏子

崎原敏子