想いを残すエンディングノート

エンディングノート。私は家族へのラブレターとも言います。
せっかく引き継いだ財産も亡くなった方の名義のままでは、有効に活用できないばかりか、
後々のトラブルを招くことにもなりかねません。

昭和22年に新民法に移行し家督相続が廃止されてからは法定相続人が受け取れる法定相続分が定められました。(民法900条)

また、法定相続人の生活費を確保するという考え方により「遺留分侵害額請求権」という権利も定められています。

法定相続人にはそれらの権利が認められていますので、家族があとあと揉めることがないように話し合える雰囲気をつくり「遺言書」は覚書として活用するのもいいと思います。

相続サポ-トくくる沖縄」では「遺言書」(エンディングノート)に、必要なポイントなどを
お手伝いをさせて頂きます。先ずは、お問い合わせください。

この記事を書いた人

崎原敏子

崎原敏子