保険金・給付金の税法上の取り扱い

先日一人の診断士(保険業)の方とのユンタクで、気づいた事です。
私と、家族の生命保険の話をしてて死亡保険金の受取人は誰?
??気にしてなかった。加入する時は。
病気になったら、入院費用はいくらで?
何日目から保険料が受け取れます。
亡くなったらいくらで、とぐらいで真剣に考えて居なかったなぁ。

保険金を受け取ったときの税金

 生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。

生命保険

 生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は
 誰なのかなどによって課税関係が異なります。

 夫婦の関係でみると、次の表のようになります。

区分被保険者負担者(契約者)受取人保険事故等課税関係
満期夫の一時所得(※)
満期妻に贈与税
夫の死亡妻に相続税
夫の死亡妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
満期夫の一時所得(※)

国税庁のホ-ムペ-ジを開いてみると書いて有りました。。
現在、家族の保険の見直中です。
皆さんも一度相談してみたら如何でしょうか?
「相続サポ-トくくる沖縄」では、保険のご相談を受付中です。
是非一度ユンタクしながら見直してみませんか?
今更ながら、ビックリしました。


この記事を書いた人

崎原敏子

崎原敏子