遺言書作成

最近の相談で多くなっている事、「遺言書で贈与したいと思います。」
(遺贈)と言います。

相続人以外の方に財産を残したい、少し揉めそうですと。


例えば、事実婚(婚姻関係にない方)・日々の生活・介護のお世話になった嫁さん。
その方々には、相続権がありませんが、気持ちよく渡してあげたい。もらって欲しいです。と。

遺言書で残しておかなければ、財産を渡すことは出来ません。

離婚、再婚をしてる方は、自分が亡くなった後、揉めない為には是非とも

遺言書作成をお勧めします。

家族関係が複雑な方は、一度確認してください。

一緒に相続家系図作成してみませんか?

相続サポ-トくくる沖縄ではあなたの想いを残すお手伝いをさせて頂きます。

相続に関するあんな事・こんな事どんなことでもユンタクしてみませんか?


この記事を書いた人

崎原敏子

崎原敏子