最近の相談で多くなっている事、「遺言書で贈与したいと思います。」
(遺贈)と言います。
相続人以外の方に財産を残したい、少し揉めそうですと。
例えば、事実婚(婚姻関係にない方)・日々の生活・介護のお世話になった嫁さん。
その方々には、相続権がありませんが、気持ちよく渡してあげたい。もらって欲しいです。と。
遺言書で残しておかなければ、財産を渡すことは出来ません。
離婚、再婚をしてる方は、自分が亡くなった後、揉めない為には是非とも
遺言書作成をお勧めします。
家族関係が複雑な方は、一度確認してください。
一緒に相続家系図作成してみませんか?
相続サポ-トくくる沖縄ではあなたの想いを残すお手伝いをさせて頂きます。
相続に関するあんな事・こんな事どんなことでもユンタクしてみませんか?