誰が持ち主なのかわからない土地が、増えてます。
土地の有効利用を難しくしているこの問題を解消するため、
2024年4月から土地や家屋などの不動産に関するルールが、
大きく変わります。
「相続登記の申請の義務化」です。
正当な理由がないのに手続きをしなかった場合、10万円以下の過料が発生します。
所有者として記載されている「登記名義人」が亡くなった時、不動産を相続した人は、
法務局に「相続が原因として自分が新たな所有者となった」という手続きをする必要があります。
遺言の有効性を裁判で争っている場合などは気をつけてくださいね。
相続サポ-トくくる沖縄では、ほんの少しかもしれませんが、
あなたのお手伝いができればと存じます。